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近年、健康志向の高まりや医療費の削減を背景に、喫煙に関する規制が強化されています。
その一環として、改正された健康増進法が2020年4月より施行され、職場や飲食店での受動喫煙防止対策が義務化されるようになりました。

「最近はタバコを吸える場所がほとんどなくて…」と嘆く喫煙者の方もよく目にしますよね。

ただ、喫煙者にとっては至福のひと時であるタバコも、非喫煙者からすれば健康被害のリスクや不快な臭いを発生させるだけのモノです。
飲食店のオーナーさんや、労働環境を監督する立場からすれば、受動喫煙を防ぐ対策は当然の義務でもあります。

今回はそうした責任者やオーナーの方に向けて、改正された健康増進法について分かりやすく解説していきます!

また職場や行きつけのお店の受動喫煙防止対策に不満を感じている方へ、違反している施設の通報先などもご紹介していますのでぜひ最後までご覧ください。


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受動喫煙防止法とは?わかりやすく教えて!

受動喫煙防止法とは

実は受動喫煙防止法という名前は、受動喫煙防止対策の義務化などの点で改正された健康増進法の呼称であり、正式名称ではありません。
ただ、健康増進法には受動喫煙対策に関する内容以外も含まれていますので、この記事ではあえて受動喫煙防止法という呼び名を使用して解説を進めていきます。

受動喫煙防止法ではこれまでマナーとされていた受動喫煙防止のための対策が義務化され、違反した場合は指導や罰則が発生するようになりました。

対策の内容については、施設ごとに異なるため後の項で詳しく紹介していきますが、「屋内喫煙の原則禁止」「未成年者の喫煙エリア立ち入り禁止」「喫煙スペースの標識掲示義務」などが大きなポイントとなります。

ちなみに、違反した場合の各事業者へのペナルティは以下の通りです。

文部科学省受動喫煙防止法

出典:文部科学省


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職場やオフィスにおける受動喫煙防止のルールを分かりやすく解説!

職場受動喫煙

職場やオフィスにおいては原則として”屋内禁煙”となっています。
ただし、以下の二つの施設を設置することで職場環境でも喫煙が可能になりますので、喫煙スペースの設置を希望する従業員が多い職場はご検討ください。

また、喫煙を目的とした設備に関しては、排気能力や設置位置など環境に応じて必要な設備が異なりますので詳細は喫煙室設置を取り扱う業者などにお問い合わせください。

喫煙専用室
「喫煙が可能」かつ「飲食が不可能」な専用室

加熱式タバコ専用喫煙室
「加熱式タバコに限定して喫煙可能」かつ「飲食等も可能」なブース

※両設備とも施設の一部に設置可能。

喫煙可能な設備を設置した場合、設備の内容に応じた標識の掲示が義務付けられているためお気を付けください。

加えて、20歳未満の方を(喫煙を目的としない場合も)喫煙エリアへ立ち入らせた場合は指導の対象となるため、職場に未成年の従業員がいる場合も注意が必要です。

喫煙設備の設置に際しては最大100万円の補助金が申請可能となっていますので、ぜひ厚生労働省のサイトも合わせてご覧ください。


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飲食店における受動喫煙防止法のルールをわかりやすく解説!

受動喫煙防止法飲食店

規模の大きな飲食店の場合は、職場やオフィス環境と同様に原則”屋内禁煙”です。

ただ、規模の大きな飲食店にも以下の二つの喫煙設備の設置が可能となっています。

喫煙専用室
「喫煙が可能」かつ「飲食が不可能」な専用室

加熱式タバコ専用喫煙室
「加熱式タバコに限定して喫煙可能」かつ「飲食等も可能」なブース

※両施設とも設備の一部に設置可能。

こちらについても、設備内容の掲示義務や、未成年の喫煙可能ブースへの立ち入り禁止、補助金制度など職場・オフィス環境と同様となっています。

また経営規模の小さな飲食店喫煙を主目的とする飲食店には、別途の措置があります。

規模の小さな飲食店に対する特別措置

経営規模の小さな飲食店の場合、既存特定飲食提供施設に該当するため、喫煙専用室・加熱式タバコ専用喫煙室の他に「喫煙可能室」の設置が許可されます。

ただしこれは喫煙設備の設置が経営に大きな影響を与えることを回避するための、経過措置として設置されている制度であるので、今後の動向を注視する必要があります。

喫煙可能室の概要は以下の通りです。

喫煙可能室
「紙巻タバコを含めた喫煙が可能」かつ「飲食などの提供が可能」

喫煙可能室は喫煙専用室や加熱式タバコ専用喫煙室と異なり、施設の全部に設置することが可能であるため、20歳以上に限って入店を許可する形をとれば、特別な設備の設置なしで喫煙可能な空間とすることもできます。

喫煙可能室を設置した場合も、掲示義務や20歳未満の立ち入り禁止といったルールは変わりません。

また既存特定飲食店施設に該当するためには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。

①2020年4月1日時点で現存する飲食店であること
②資本金5,000万円以下であること
③客席面積100㎡以下であること

喫煙を主目的とする飲食店に対する特別措置

バーやスナックなど、お酒やおつまみを中心に提供する飲食店については喫煙目的施設という分類に該当し、小規模な飲食店同様に「喫煙目的室」を設置することが可能です。

これは、バーやスナックといった施設が飲食とともに、喫煙空間を提供することを目的とした施設であると認識されるためです。

ただし、飲食店が喫煙目的施設として認められるには以下の条件を満たす必要があります。

①タバコの対面販売(出張販売を含む・自動販売機不可)を行っている
②主食と認められている食事を主として提供していない

主食という表現は少し曖昧に感じますが、一般的には米類、麺類、パン類(菓子パンを除く)などが該当します。
ただし、地域・文化に応じて状況が異なるため詳細は自治体にお問い合わせください。


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受動喫煙防止法に違反している施設を見つけた場合の通報先は?

受動喫煙防止法違反

受動喫煙防止法が施行されたにも関わらず「職場が適切な対策を行ってくれない…」といったケースでお悩みの方には各自治体への相談窓口への通報・ご相談をオススメ致します。

通報というと少し物騒な響きですが、受動喫煙防止対策を徹底することは各事業者の義務ですので、通報は当然の権利だと自信を持つようにしましょう。

相談窓口については各自治体によって異なるのですが、東京都の場合はそれぞれの地域ごとに設置されているので下記ページよりご確認ください。
お問い合わせ窓口一覧

その他の自治体についても、基本的に保健所の管轄とされていることが多いため、一度お住まいの地域の保健所に通報・ご相談ください。


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電子タバコ(VAPE)は受動喫煙防止法の対象外?

受動喫煙防止法電子タバコ

加熱式タバコと混同されることの多い電子タバコ(VAPE)ですが、こちらは受動喫煙防止法の規制対象外となっています。

というのも、香りや味のついたリキッドを加熱して生じる水蒸気を楽しむ電子タバコ(VAPE)の場合、タバコ葉を使用していないため「タバコ類似製品」に分類され、受動喫煙防止法の規制対象には当てはまりません。

実際のところは、一般的なタバコと誤解されるため喫煙所での利用が推奨される場合が多いですがそれでも、紙巻きタバコよりも利用可能なシーンは圧倒的に多いです。

個人輸入での販売を行っているBeyond Vape Nic.では、日本国内でもニコチン入りのリキッドを入手することが可能です!

誰でも気軽に扱える電子タバコや、様々なリキッドの中から好きな 味・香りを選択することができるため、IQOSなど加熱式タバコ独特の香りや種類の少なさ、メンテナンスの面倒さなど不満を感じている方にもオススメです。

受動喫煙防止法の施行で加熱式タバコへの乗り換えを検討されている方は、ぜひ電子タバコ(VAPE)も選択肢に含めてみてはいかがでしょう。

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職場や飲食店における受動喫煙防止法と通報先|まとめ

今回は2020年4月から施行された改正健康増進法(受動喫煙防止法)について、職場と飲食店の二つの場面について解説しました。

概要を分かりやすくお伝えするため、細かい数値や基準などを省略した箇所も御座いますので、詳細は各自治体や業者にお問い合わせいただけると幸いです。

また職場の受動喫煙防止対策に不満を感じている方は、遠慮せずにお住まいの地域の保健所などに通報も検討してみてもいいかもしれませんね。

受動喫煙防止法対象外にもなっている電子タバコへの切り替えもぜひ考えてみてはいかがでしょうか?
ニコチン入りの電子タバコなら、喫煙者の方でも満足できる吸いごたえを楽しめますよ。

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